建物表題登記について詳細

建物表題登記について

建物を新築して一番最初にしなければならない登記です。

今日は建物表題登記について詳しく説明させていただきたいと思います。

       


どのような時に必要か

建物表題登記は以下に示す際に申請が必要になります。

  • 建物を新築した時
  • 未登記建物を買った時

建物表題登記は、建物の所有者本人が建物完成後1ヶ月以内に申請する必要があります。また、まだ登記が済んでいない建物(未登記建物)の場合はその所有権を取得した人が、所有権の取得から1ヶ月以内に申請しなくてはなりません。

もし建物表題登記は申請義務があるので、もし期限内に申請がない場合は10万円を延滞料として支払う必要も出てくるので注意しましょう。


表題登記申請の流れ

建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記の申請の流れについて紹介していきます。

  1. 法務局の閲覧調査
  2. 建物の現地調査
  3. 事前の仮測量
  4. 登記申請書・図面の作成
  5. 表題登記の申請
  6. 建物表題登記が完了したら、所有権保存登記申請
  7. 所有権保存登記完了後、抵当権設定登記申請

建物表題登記の申請まで(1~5の工程)は土地家屋調査士が担当します。そのあとの所有権保存登記と抵当権設定登記は司法書士が担当することになります。

建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記いずれも申請することになっても、まずは建物表題登記の完了が必要となります。

 


登記に必要な書類について

建物表題登記に必要な書類は以下の通りです。

・建物の図面

・各階の平面図

・所有権証明書(建築確認書、引渡証明書など)

・住所証明書(住民票)

・代理権限証書(委任状)

・不動産調査報告書


登記費用について

建物表題登記の申請費用は一般的に、7~10万円費用がかかります。建物の大きさ、種類、現地の状況によっては多少の増減があります。

登記費用に関しては、直接お問い合わせください。


建物表題登記は早めに済ませましょう!

建物表題登記必要書類が多いので後回しにしてしまいたいという気持ちはわかるのですが、できるだけ早く申請を完了してしまうことをおすすめします。

銀行からの融資を受ける際にも必ず表題登記が必要となります。

また、建物の売買を行う際にも未登記ではできません。

いずれにせよ、新築建物を建築された時はまず建物表題登記を行うことが重要です。

表題登記には、測量、図面作成等に専門的な知識が必要となるため我々「土地家屋調査士」に依頼されることをお勧めします。

〒400-0117
山梨県甲斐市西八幡2599-1

TEL : 055-276-9584

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